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【2026年最新】障害者グループホームの人員基準とは?共同生活援助の人員配置・計算方法を解説

若い男女の介護士

障害福祉サービスのグループホームを運営されている経営者・管理者の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様です。

「うちの事業所の人員配置は、本当に最新の基準を満たせているだろうか?」「常勤換算の計算、これで合っているのかな…」 「2024年度の報酬改定で、人員基準はどう変わったんだろう?」

人員基準は事業所運営の根幹に関わる重要なルールですが、その複雑さや頻繁な改正に、不安や疑問を感じていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。

私も長年、障害福祉サービスの現場でICT化をご支援する中で、皆様が基準遵守と人材確保の両立に日々奮闘されている姿を拝見してきました。

だからこそ、この記事では、障害者グループホームの人員基準について、最新の2024年度報酬改定の内容も踏まえながら、できる限り分かりやすく解説することを心がけました。

この記事を通じて、皆様が人員基準について正しく理解し、自信を持って事業所運営を進めるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

この記事では、障害者グループホームの経営者・管理者の皆様に向けて、

  • 職種ごとの人員配置基準の詳細

  • 常勤換算の具体的な計算方法と注意点

  • 2024年度報酬改定による変更点と対応

  • 人員基準を満たすための業務効率化のヒント

上記について、制度のポイントや現場での実践例などを交えながら解説しています。

基準への対応は大変な面もありますが、それは利用者様への質の高い支援と、職員の皆様が安心して働ける環境を守るための大切な基盤です。

ぜひ最後までお読みいただき、日々の運営にお役立ていただけますと幸いです。

この記事でわかること

  • 障害者グループホームに配置が必要な管理者・サービス管理責任者・世話人などの職種別の具体的な人員基準と資格要件

  • 2024年度の報酬改定で明確化された「特定従業者数換算方法」に基づく常勤換算の正しい計算方法と実務上の注意点

  • 世話人の配置基準(6:1)への統一など最新の法改正への対応策とICT活用による業務効率化・人手不足対策のヒント

この記事でわかること

  • 障害者グループホームに配置が必要な管理者・サービス管理責任者・世話人などの職種別の具体的な人員基準と資格要件

  • 2024年度の報酬改定で明確化された「特定従業者数換算方法」に基づく常勤換算の正しい計算方法と実務上の注意点

  • 世話人の配置基準(6:1)への統一など最新の法改正への対応策とICT活用による業務効率化・人手不足対策のヒント

この記事の目次

グループホームの人員基準とは?基本を押さえよう

ガイドラインの冊子

グループホームの運営において、「人員基準」は必ず守らなければならない大切なルールです。

しかし、「なぜこんなに細かく決められているの?」「具体的にどんな職種の人が必要なの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

まずは、人員基準の基本的な考え方から確認していきましょう。

なぜ人員基準が定められている?目的と根拠

人員基準は、利用者の方々が安全で質の高いサービスを受けられるように、そして職員が適切な環境で働けるように、国が定めた最低限のルールです。

障害者総合支援法や厚生労働省令などに基づき、事業所が提供するサービスの質を担保し、利用者の人権を守ることを目的としています。

もし基準を満たせない場合、行政指導や改善勧告、最悪の場合は事業所の指定取り消しといったペナルティを受ける可能性もあるため、正確な理解と遵守が不可欠なのです。

基準があるからこそ、私たちは自信を持ってサービスを提供できる、とも言えますね。

【厚生労働省の基準】人員配置の法的根拠と最新動向

障害者グループホームの運営において、人員基準の遵守は事業の根幹をなす最重要事項です。 この基準は、単なるルールではなく、利用者へのサービスの質と職員の労働環境を保証するための 法的基盤と言えます。ここでは、その根拠となる厚生労働省の法令や通知、そして2024年度の最新の報酬改定のポイントを解説します。

人員基準の根拠となる法令・省令

グループホームの人員基準は、主に以下の法令および厚生労働省令によって定められています。

法令・省令名

概要

障害者総合支援法

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。障害福祉サービス全体の基本となる法律です。 [1]

厚生労働省令第171号

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」。共同生活援助(グループホーム)を含む各サービスの人員、設備、運営に関する具体的な基準を定めています。 [2]

これらの法令は、グループホームが提供するサービスの質を全国的に担保し、利用者がどこに住んでいても一定水準以上の支援を受けられるようにすることを目的としています。事業者としては、これらの法令を正確に理解し、常に最新の状態を把握しておくことが不可欠です。

2024年度(令和6年度)報酬改定の重要ポイント

2024年4月1日に施行された障害福祉サービス等報酬改定では、グループホームの人員配置に関するいくつかの重要な変更がありました。特に押さえておくべきは以下の点です。

厚生労働省の通知

令和6年度の報酬改定では、質の高い支援体制の構築と業務の効率化を目指し、人員配置基準の見直しが行われました。特に、世話人の配置基準の統一化や、手厚い人員配置を評価する新たな加算の創設が大きな特徴です。 [3]

主な変更点:

  • 世話人配置基準の「6:1」への統一:従来は利用者数に応じて複数の段階があった世話人の配置基準が、常勤換算で「利用者6に対し世話人1以上」に統一されました。

  • 人員配置体制加算の新設:「6:1」の基準を上回る手厚い人員配置(例:4:1など)を行う事業所を評価するための新しい加算が設けられました。

  • 常勤換算方法の明確化:いわゆる「特定従業者数換算方法」が導入され、常勤職員の週の勤務時間を原則として「40時間」として計算することが明確化されました。これにより、事業所間の公平性が保たれやすくなります。

これらの改定は、事業所の収益に直結するだけでなく、人材採用やシフト管理といった労務管理にも大きな影響を与えます。厚生労働省から出されている「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」や関連Q&Aを必ず確認し、自社の運営体制が最新の基準に適合しているか、定期的に見直すことが重要です。

参考

[1] e-Gov法令検索. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律.(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

[2] e-Gov法令検索. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準.(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

[3] 厚生労働省. (2024). 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について.(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html

対象となる主な職種と役割(管理者・サビ管・世話人など)

障害者グループホーム(共同生活援助)では、主に以下のような職種の配置が求められます。

それぞれの役割を理解することが、適切な人員配置の第一歩です。

  • 管理者: 事業所全体の運営管理、職員の指導監督などを担います。原則常勤専従ですが、兼務規定もあります。

  • サービス管理責任者(サビ管): 利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、関係機関との連携などを担う重要な役割です。

  • 世話人: 利用者の日常生活上の相談や援助(食事、金銭管理、健康管理など)を行います。

  • 生活支援員: 主に日中活動の支援や身体介護(食事、入浴、排泄など)が必要な場合に配置されます。

  • 夜間支援従事者: 夜間の利用者支援や緊急時対応を行います。夜勤または宿直での配置が必要です。

これらの職種について、具体的な配置人数や資格要件が定められています。

次の章から、それぞれの詳細を見ていきましょう。

認知症GHと障害者GHの基準の違いは?

グループホームには、主に認知症高齢者を対象とする「認知症対応型共同生活介護」と、障害のある方を対象とする「共同生活援助」の2種類があります。

根拠となる法律(介護保険法と障害者総合支援法)が異なるため、人員基準にも違いがあります。

例えば、認知症グループホームでは「計画作成担当者」が、障害者グループホームでは「サービス管理責任者」が個別支援計画作成の中心となります。

また、必要な職種や配置比率、資格要件なども異なります。

この記事では、主に障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準に焦点を当てて解説していきます。

認知症グループホームの運営者の方は、介護保険法に基づく基準をご確認ください。

【職種別】障害者グループホームの人員基準を詳しく解説

チェック CHECK

それでは、障害者グループホームで配置が必要となる主な職種について、それぞれの基準を具体的に見ていきましょう。

利用者数や提供するサービス内容によって基準が変わる部分もありますので、ご自身の事業所に当てはめて確認してみてください。

管理者の配置基準と兼務について

管理者は、事業所ごとに1名配置する必要があります。

原則として常勤専従(その事業所の業務に常時従事すること)が求められますが、管理業務に支障がない範囲で、同一事業所内の他の職務(例:サービス管理責任者)や、同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務が可能です。

ただし、兼務できる範囲や条件は自治体によって異なる場合があるため、詳細は指定権者(都道府県や市町村)にご確認いただくのが確実です。

管理者には特別な資格要件はありませんが、事業所を適切に運営するための知識や経験が求められます。

サービス管理責任者(サビ管)・計画作成担当者の配置基準と資格要件

サービス管理責任者(サビ管)は、利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、多職種連携の中心となる非常に重要な役割です。資格取得が必要な役割で、一定の実務経験や研修が必要になります。

参考:

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎・実践・更新研修|株式会社さくらコミュニティサービス

配置基準は、事業所の利用者数に応じて変動します。

  • 利用者数が30人以下:1名以上

  • 利用者数が31人以上60人以下:「1名+(超過利用者数÷40)」の常勤換算 (例)利用者45名の場合:1名 + (45-30)/40 = 1 + 0.375 → 常勤換算で1.4名以上が必要

サビ管になるためには、定められた実務経験を満たした上で、サービス管理責任者等研修を修了する必要があります。

資格要件が厳しいため、計画的な人材育成や採用が重要になりますね。

なお、サビ管が配置されるまでの間は、経過措置として「計画作成担当者」を配置することも認められています。

世話人の配置基準と業務内容

世話人は、利用者の日常生活における相談対応や食事の提供、金銭管理の援助、健康管理など、生活全般のサポートを行います。

2024年の障害福祉サービス報酬改定より、前は世話人の配置基準が、事業所の利用者数に応じて、4:1、5:1、6:1の3つに分かれていましたが、改定後の配置基準は、事業所の利用者数に応じて、常勤換算で「利用者:世話人=6:1」の比率以上と定められました。

(例)利用者10名の場合:10 / 6 = 1.66… → 常勤換算で1.7名以上の世話人が必要

さらに基準以上の配置(12:1または30:1)で「人員配置体制加算」が新設され、手厚い支援が評価される仕組みが導入されました。

世話人には特別な資格要件はありませんが、利用者に寄り添い、生活を支えるためのコミュニケーション能力や共感力が求められます。

利用者の暮らしに最も身近な存在と言えるでしょう。

生活支援員の配置基準と業務内容(※該当サービスの場合)

生活支援員は、主に身体介護(食事、入浴、排泄など)が必要な利用者に対して、直接的な支援を行います。

生活支援員の配置が必要となるのは、介護サービス包括型または日中サービス支援型のグループホームです。

配置基準は、事業所の利用者数や障害支援区分に応じて、常勤換算で定められています。

例えば、介護サービス包括型の場合、利用者の障害支援区分に応じて以下のようになります。

  • 区分6:2:5:1(前年度の区分3の平均利用者数÷2.5)

  • 区分5:4:1(前年度の区分3の平均利用者数÷4)

  • 区分4:6:1(前年度の区分3の平均利用者数÷6)

  • 区分3:9:1(前年度の区分3の平均利用者数÷9)

(例)区分5の利用者が8名、区分3の利用者が2名の場合: (8/4) + (2/9) = 2 + 0.22 = 2.2 → 常勤換算で2.2名以上の生活支援員が必要

生活支援員は資格が不要とはなっているものの、実際の障害福祉現場では、募集要件として介護福祉士や実務者研修修了者などの資格が求められる場合があります。

利用者の尊厳を守り、安全な介護を提供するための専門性が重要となります。

夜間支援従事者の配置基準と夜間支援体制加算

グループホームでは、夜間や深夜の時間帯にも利用者の状況把握や緊急時対応を行うため、夜間支援体制を整える必要があります。

夜間支援従事者を配置し、夜勤または宿直を行うことが求められます。

配置基準は、夜間の支援体制(夜間支援体制加算の区分)によって異なります。

例えば、夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定する場合、夜勤を行う夜間支援従事者を1名以上配置する必要があります。

宿直の場合は、事業所ごとに1名以上の配置が必要です。

夜間支援従事者には特別な資格要件はありませんが、緊急時に適切な対応ができる判断力や冷静さが求められます。

利用者にとっては、夜間の安心感を支える重要な存在ですね。

夜間支援体制加算を算定することで、より手厚い夜間支援を提供でき、報酬上の評価も得られます。

【計算例付き】常勤換算の計算方法と注意点

注意点と書かれたブロックや電卓

人員基準を理解する上で、避けて通れないのが「常勤換算」という考え方です。

「計算方法がよくわからない…」「パート職員が多いけど、どう計算すればいいの?」という方も多いのではないでしょうか。

ここで、常勤換算の基本的な計算方法と注意点をしっかり押さえておきましょう。

常勤換算とは?基本的な考え方を理解する

常勤換算とは、事業所に勤務する非常勤職員(パートタイマーなど)の勤務時間を、常勤職員何人分に相当するかを計算する方法です。

人員基準では、職種ごとに「常勤換算で〇名以上」という形で配置が求められることが多いため、この計算が必須となります。

基本的な考え方は、「事業所の全職員の合計勤務時間数 ÷ その事業所で定められた常勤職員の勤務時間数」で算出します。

これにより、多様な働き方の職員がいる場合でも、基準を満たしているか客観的に判断できるわけです。

常勤換算の計算式と具体的な計算例

常勤換算の計算式は以下の通りです。

常勤換算人数 = 全職員の勤務時間合計 ÷ 常勤職員が勤務すべき時間数

2024年度から「特定従業者数換算方法」が導入され、常勤時間を40時間で統一した計算が義務化されました。これにより常勤時間が短い事業所は人件費増加の可能性があります。

また、ここでポイントとなるのが、「常勤職員が勤務すべき時間数」です。

これは、事業所の就業規則などで定められた正規の週の勤務時間(例:週40時間)を指します。

【計算例】 あるグループホーム(常勤職員の週勤務時間:40時間)の1週間の勤務時間が以下の通りだったとします。

  • Aさん(常勤):40時間

  • Bさん(週3日勤務):24時間 (8時間/日 × 3日)

  • Cさん(週2日勤務):16時間 (8時間/日 × 2日)

  • Dさん(短時間パート):10時間

この場合の合計勤務時間は、40 + 24 + 16 + 10 = 90時間 です。

常勤換算人数は、 90時間 ÷ 40時間 = 2.25人 となります。

このように、パート職員などの勤務時間を合算して計算します。

参考:特定従事者数換算方法について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)|厚生労働省

間違いやすい?常勤換算計算の注意点(休暇・兼務など)

常勤換算の計算では、いくつか注意すべき点があります。

  • 勤務時間に含めるもの・含めないもの: 含める:実際に勤務した時間、有給休暇、出張など職務命令による研修時間 含めない:休憩時間、産休・育休などの休業期間

  • 常勤職員の扱い: 常勤職員でも、育児・介護休業法による短時間勤務制度を利用している場合は、その実勤務時間で計算します。

  • 兼務の場合: 複数の職種を兼務している職員がいる場合、それぞれの職種に従事した時間に応じて按分して計算する必要があります。例えば、管理者が世話人を兼務している場合、それぞれの業務時間を明確にし、各職種の常勤換算に算入します。

  • 計算期間: 通常は直近4週間の勤務時間を用いて計算します。

これらのルールを正しく理解していないと、意図せず基準を満たせていない、という事態にもなりかねません。

不安な場合は、自治体の担当部署や専門家に相談することも検討しましょう。

2024年度報酬改定|人員基準に関する変更点と対応

法改正

障害福祉サービスの報酬改定は、原則3年ごとに行われます。

2024年度(令和6年度)の報酬改定でも、グループホームの人員基準に関していくつかの重要な変更がありました。

最新の基準を把握し、適切に対応していくことが求められます。

主な変更点をわかりやすく解説

2024年度報酬改定における、障害者グループホームの人員基準に関する主な変更点としては、以下のような点が挙げられます。

  • サービス管理責任者の配置基準の見直し: 質の高い個別支援計画作成を推進するため、一定の要件を満たす場合にサビ管の配置基準が緩和されるなどの見直しがありました。

  • 夜間支援体制の評価の見直し: 利用者の状態に応じた適切な夜間支援を提供するため、夜間支援体制加算の要件や区分が見直されました。特に、医療的ケアが必要な利用者への対応などが考慮されています。

  • 人員配置基準の計算方法の明確化: 常勤換算の計算方法や兼務に関するルールについて、より具体的な解釈やQ&Aが示される場合があります。

これらの変更は、サービスの質の向上や事業所の運営効率化を目指すものですが、対応には注意が必要です。

詳細については、厚生労働省のウェブサイトや自治体からの通知を必ず確認するようにしましょう。

事業所運営への影響と取るべき対応策

今回の報酬改定による変更は、各事業所の運営に直接的な影響を与える可能性があります。

例えば、サビ管の配置基準見直しにより、人材確保の戦略を見直す必要が出てくるかもしれません。

また、夜間支援体制の見直しによっては、シフト体制の変更や新たな加算算定に向けた準備が必要になることも考えられます。

まずは、自事業所がどの変更点の影響を受けるのかを正確に把握することが重要です。

その上で、必要な職員研修の実施、就業規則やシフトの見直し、行政への届出などを計画的に進めていく必要があります。

変化に対応することは大変ですが、これを機により良いサービス提供体制を構築するチャンスと捉えたいですね。

人員基準クリアのためにできること|採用・効率化のヒント

ヒントや解決策 問題解決のイメージ

人員基準を満たし続けることは、特に人手不足が深刻化する中で、多くの事業所にとって大きな課題となっています。

ここでは、基準をクリアし、さらに質の高い運営を目指すためのヒントをいくつかご紹介します。

「うちも人手が足りなくて…」とお悩みの管理者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

人手不足への対応策:採用・育成・定着のポイント

安定した人員体制を築くためには、採用だけでなく、育成と定着にも力を入れることが不可欠です。

  • 採用: ハローワークだけでなく、福祉専門の求人サイトや人材紹介サービス、SNSなどを活用し、多様なチャネルで募集を行いましょう。事業所の理念や魅力を明確に伝え、共感してくれる人材を集めることが大切です。

  • 育成: OJT(現場研修)はもちろん、外部研修への参加支援や資格取得支援など、職員のスキルアップを積極的にサポートする体制を作りましょう。キャリアパスを示すことも、モチベーション向上につながります。

  • 定着: 働きがいのある職場環境づくりが重要です。定期的な面談による悩み相談、適切な評価とフィードバック、休暇を取りやすい雰囲気づくり、福利厚生の充実などを通じて、職員が長く安心して働ける環境を整備しましょう。

地道な取り組みですが、職員一人ひとりを大切にする姿勢が、結果的に人材確保につながると信じています。

効果的なシフト作成と人員配置の考え方

限られた人員で基準を満たし、かつ質の高いサービスを提供するためには、効果的なシフト作成が鍵となります。

日々の業務量や利用者のニーズの波を考慮し、必要な時間帯に必要な人員を配置することが重要です。

例えば、利用者の活動が活発な時間帯や、入浴・食事介助など人手が必要な時間帯には厚めに配置し、比較的落ち着いている時間帯は少人数にするなど、メリハリのあるシフトを組むことが考えられます。

また、職員の希望休や連休取得にも配慮し、ワークライフバランスを保てるように努めることも大切です。

勤怠管理システムやシフト作成ツールなどを活用すると、効率化を図れる場合があります。

ICT活用で業務効率化!人員配置を最適化するヒント

近年、介護・福祉分野でもICT(情報通信技術)の活用が進んでいます。

ICTを導入することで、業務の効率化を図り、結果的に人員配置の最適化につなげることが期待できます。

  • 記録業務の効率化: タブレット端末などを活用した電子記録システムを導入すれば、記録にかかる時間を大幅に短縮でき、その分を利用者支援に充てられます。情報共有もスムーズになります。

  • 見守りセンサーの活用: 夜間の巡視業務の負担軽減や、利用者の状態変化の早期発見に役立ちます。センサーの種類によっては、転倒検知やバイタルサインの測定も可能です。

  • コミュニケーションツール: チャットツールなどを活用すれば、職員間の情報共有や連絡調整が迅速に行え、申し送り時間の短縮にもつながります。

もちろん、導入にはコストや職員への教育が必要ですが、長期的な視点で見れば、業務負担の軽減、サービスの質の向上、そして職員の定着率向上にも貢献する可能性があります。

私たちケアビューアーも、現場の皆様の声をもとに、使いやすく効果的なICTソリューションを提供していますので、ぜひご検討いただければと思います。

人員基準に関する緩和措置や特例はある?

自然災害や感染症のまん延など、不測の事態が発生した場合に、一時的に人員基準を満たすことが困難になるケースも想定されます。

こうした非常時においては、厚生労働省や自治体から、人員基準に関する臨時的な取り扱い(緩和措置や特例)が示されることがあります。

例えば、新型コロナウイルス感染症の流行時には、一時的に人員基準の適用が柔軟化された事例がありました。

ただし、これらの緩和措置はあくまで一時的なものであり、適用には一定の条件があります。

平常時から基準を遵守する体制を整えておくことが基本ですが、万が一の際には、行政からの最新情報を注意深く確認し、適切に対応することが重要です。

まとめ:人員基準を正しく理解し、質の高いグループホーム運営へ

「まとめ」と書かれたメモ用紙

今回は、障害者グループホームの人員基準について、

  • 職種ごとの人員配置基準の詳細

  • 常勤換算の具体的な計算方法と注意点

  • 2024年度報酬改定による変更点と対応

  • 人員基準を満たすための業務効率化のヒント

上記について、詳しくお話してきました。

人員基準は複雑で、時には厳しく感じられることもあるかもしれません。

しかし、それは利用者様一人ひとりが安心してその人らしい生活を送るために、そして支援を担う職員がやりがいを持って働き続けるために、不可欠な土台となるものです。

この記事でお伝えした内容が、皆様が人員基準を正しく理解し、日々の業務や今後の事業所運営に自信を持って取り組むための一助となれば幸いです。

基準の遵守はもちろん大切ですが、それに加えてICTの活用なども視野に入れながら、より質の高い、そして持続可能なグループホーム運営を目指していきましょう。

私たちも、現場の皆様と共に、より良い障害福祉サービスの未来を築いていけるよう、引き続き努力してまいります。

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