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経営のヒントを得る
障害福祉サービスの経営者・管理者の皆様、日々の多岐にわたる業務、本当にお疲れ様です。
利用者さんの急な入院、その際の医療機関との連携や情報提供、そして「入院時支援特別加算」の算定。
「算定要件が複雑で、どこから手をつければいいのか…」 「忙しくて、細かい基準まで確認する時間がない…」 「算定ミスが怖くて、なかなか踏み出せない…」
このようなお悩みや不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
私も、長年福祉現場のICT化に携わる中で、制度の複雑さや現場の皆様のご苦労を目の当たりにしてきました。
入院時支援特別加算は、利用者さんの安心と事業所の安定経営に繋がる大切な制度です。
しかし、その算定要件は細かく、正確な理解が求められます。
この記事では、入院時支援特別加算の算定を考えている、または算定に不安を感じている障害福祉サービスの皆様(特に共同生活援助(グループホーム)の運営者様)に向けて
入院時支援特別加算の基本的な考え方と目的
具体的な算定要件の5つの重要ポイント
算定プロセスとよくある間違い・注意点
医療機関とのスムーズな連携のコツ
上記について制度のポイントを絞り、できる限りわかりやすく解説していきます。
この記事を通じて、算定要件への理解を深め、自信を持って加算算定に取り組む一助となれば幸いです。
一緒に、利用者さんへのより良い支援と、事業所の健全な運営を目指していきましょう。
この記事でわかること
障害福祉サービス(特にグループホーム)における入院時支援特別加算の目的と対象となるサービス
確実に加算を取得するための算定要件5つのポイントと具体的な4つのステップ
よくある算定ミスを防ぐ対策と、医療機関とのスムーズな連携を実現する3つのコツ
この記事の目次

障害福祉サービスを提供する中で、利用者さんの入院は避けて通れない場面ですよね。
そんな時に、事業所として適切な支援を行い、医療機関との連携をスムーズに進めるための加算が「入院時支援特別加算」なのです。
この加算の目的や、どのサービスが対象になるのか、まずは基本から確認していきましょう。
入院時支援特別加算の最も大きな目的は、利用者さんが入院された際に、医療機関と福祉事業所がしっかりと連携し、必要な情報共有や支援を行うことで、利用者さんの不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境を整えることです。
また、退院後の生活にスムーズに移行できるよう、入院中から退院を見据えた支援計画を立て、切れ目のないサポートを提供することも重要な目的とされています。
単に事務的な手続きだけでなく、利用者さんのQOL(生活の質)維持・向上に繋がる支援を評価する加算と言えるでしょう。
事業所にとっては、適切な支援を提供することで報酬が得られ、経営の安定にも繋がるという側面もありますね。
入院時支援特別加算は、主に利用者の「住まい(居住の場)」を提供するサービスで算定可能です。 対象となるサービスは以下の通りです。
共同生活援助(グループホーム)
施設入所支援
自立訓練(生活訓練) ※宿泊型自立訓練など
※生活介護、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援などの「日中活動系サービス」は対象外です。 (これらのサービスでは、利用者の入院等に伴う欠席時対応として「欠席時対応加算」の算定を検討します。)
これらのサービスを提供している事業所が、要件を満たすことで算定が可能になります。
ご自身の事業所が対象かどうか、まずは確認してみてくださいね。
入院時支援特別加算を算定することには、事業所と利用者さんの双方にとって大きなメリットがあります。
事業所にとっては、利用者さんへの質の高い支援が評価され、報酬として収入が増えることで、経営基盤の強化につながります。
これは、より良い人材の確保や設備投資など、さらなるサービス向上への原資ともなり得ます。
一方、利用者さんにとっては、入院という不安な状況下でも、日頃から関わりのある事業所の職員が医療機関と連携し、自分の状況や意向を理解した上で支援計画を立ててくれるため、安心感を得られます。
退院後の生活への移行もスムーズになり、地域での安定した生活を継続しやすくなるでしょう。
この加算は、まさに利用者さんと事業所の双方にとって「Win-Win」の関係を築くための制度と言えるかもしれません。
近年、共同生活援助(グループホーム)の検索ニーズは非常に高まっており、多くの事業所様が運営や加算算定に関する情報を求めています。ここでは特に、グループホームに特化した入院時支援のポイントを深掘りして解説します。
グループホームは利用者にとっての「生活の場」であるため、入院時の連携は特に重要です。適切な支援は、利用者さんの安心だけでなく、事業所の信頼性向上と安定経営に直結します。
グループホームでは、利用者の入院期間や支援内容に応じて、主に2つの加算を検討します。
加算の種類 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
入院時支援特別加算(イ) | 561単位/月 | 入院期間が3日以上の場合に、月に1回算定可能。医療機関への情報提供や連携、退院支援計画の作成などが求められます。 |
長期入院時支援特別加算 | 122単位/日 | 入院期間が3日以上で、週に1回以上の頻度で職員が利用者を訪問し、相談支援等を行った場合に、入院期間中(初日と最終日を除く)の日数に応じて算定します。 |
重要なのは、入院期間の数え方です。「入院時支援特別加算」は入院の初日と最終日を除いて「中3日」以上が必要となるため、例えば3泊4日の入院では算定対象外となる点に注意が必要です。一方で「長期入院時支援特別加算」は、3日以上の入院から対象となり、日単位で算定できるため、より柔軟な活用が可能です。
2024年度の障害福祉サービス等報酬改定では、医療と介護の連携を強化する新たな加算が創設されました。これらは入院時支援と密接に関連するため、グループホーム運営者は必ず押さえておきましょう。
•協力医療機関連携加算(新設): 日頃から地域の医療機関と連携体制を構築していることを評価する加算です。利用者の急変時に迅速な対応が可能となり、入院時支援の質も向上します。
•退所時情報提供加算(新設): 利用者が医療機関へ入院(退所)する際に、事業所から医療機関へ詳細な情報を提供することを評価します。これにより、入院先での適切な処遇が期待でき、スムーズな連携の第一歩となります。
これらの加算を積極的に活用することで、日頃からの医療連携体制を強化し、結果として入院時支援特別加算の算定にも繋がりやすくなるという好循環が生まれます。

さて、ここからが入院時支援特別加算の算定要件についての具体的な解説です。
要件は多岐にわたりますが、ここでは特に重要な「5つのポイント」に絞って、わかりやすく説明していきますね。
これを押さえれば、算定へのハードルがぐっと下がるはずです。
まず、どのような利用者さんが入院した場合に加算の対象となるのか、その条件を確認しましょう。
基本的には、障害福祉サービスを利用されている方が、病院または診療所に入院した場合が対象となります。
ただし、すべての入院が対象となるわけではなく、いくつかの注意点があります。
例えば、事業所と同一敷地内にある病院や、密接な関係にある併設医療機関への入院は対象外となります。 ※精神科病院への入院であっても、上記の「同一敷地内」等に該当しなければ、要件を満たすことで算定は可能です。
重要なのは日数の数え方です。加算の対象となる入院期間は「入院初日と退院日(最終日)を除いた日数」で計算します。 例えば、1泊2日や2泊3日の入院では、間の日数が足りず算定できない(グループホームの場合、中3日以上が必要な)ケースがほとんどですので注意が必要です。
「うちの利用者さんのこのケースは対象になるのかな?」と迷った場合は、指定権者である自治体の担当窓口に確認するのが最も確実でしょう。
利用者さんの入院が決まったら、速やかに医療機関との情報共有を開始し、支援計画を作成する必要があります。これが2つ目のポイントです。
入院前に、利用者さんの心身の状況、服薬状況、日常生活での留意点、必要な配慮などをまとめた情報を医療機関に提供します。
これにより、医療機関は利用者さんの状態をより深く理解し、適切な医療を提供しやすくなります。
同時に、医療機関と連携しながら、入院中の支援内容や退院後の支援を見据えた「個別支援計画」を作成または変更します。
この計画には、入院中の連絡体制、面会の頻度や方法、退院に向けた課題などを盛り込みます。
利用者さんご本人やご家族の意向をしっかりと反映させることが大切ですね。
スムーズな情報共有のためには、日頃から地域の医療機関との顔の見える関係づくりを意識しておくことも有効かもしれません。
3つ目のポイントは、入院中の医療機関との連携です。
単に入院前に情報提供するだけでなく、入院期間中も継続的に連携を取り、利用者さんの状態変化や治療状況などを把握することが求められます。
具体的には、以下のような連携が必要です。
定期的な連絡: 電話や訪問により、医療機関(医師、看護師、ソーシャルワーカーなど)と利用者さんの状態について情報交換を行います。頻度は利用者さんの状態によりますが、少なくとも月に1回程度は必要とされることが多いです。
カンファレンスへの参加: 必要に応じて、医療機関が開催するカンファレンスに参加し、退院後の支援について協議します。
利用者さんへの面会: 直接利用者さんと面会し、精神的なサポートや退院後の生活に向けた意向確認などを行います。
これらの連携を通じて得られた情報は、個別支援計画の見直しや退院支援に活かしていきます。
密な連携体制を構築することが、質の高い支援と加算算定の鍵となります。
「連携って具体的に何を記録すればいいの?」という疑問もよく聞かれますが、日時、相手方、内容などを明確に残すことが重要です。
4つ目のポイントは、退院に向けた支援です。
利用者さんが安心して地域生活に戻れるよう、退院前から医療機関と連携し、必要な準備を進めます。
退院前カンファレンスに参加し、退院後の生活における留意点、必要な医療的ケア、利用できる社会資源などについて情報を共有します。
医療機関から退院後の生活に関する情報提供(サマリーなど)を受け、それを踏まえて退院後の個別支援計画を作成または変更します。
必要であれば、住環境の調整(手すりの設置など)や、他の関係機関(相談支援事業所、訪問看護ステーションなど)との連絡調整も行います。
この段階での丁寧な情報共有と準備が、退院後の生活の安定に直結します。
利用者さんご本人の「これからどうしたいか」という意向を最大限尊重しながら、多職種で連携して支援方針を決定していく視点が求められますね。
最後のポイントは、適切な記録と書類の整備です。これがなければ、いくら良い支援を行っても加算は算定できません。
算定に必要な主な記録・書類は以下の通りです。
個別支援計画書: 入院中の支援内容や退院支援に関する計画が明記されていること。
医療機関への情報提供記録: いつ、誰に、どのような情報を提供したかの記録。
医療機関との連携記録: 電話、訪問、カンファレンス参加など、連携の内容と日時、相手方の記録。
利用者さんへの面会記録: 面会日時、場所、内容、利用者さんの様子などの記録。
サービス提供記録: 上記の支援を実施した際の記録。
これらの記録は、定められた様式がある場合もありますが、事業所内で統一された書式で、支援内容や連携の事実が客観的にわかるように具体的に記載することが重要です。
記録は算定の根拠となるだけでなく、支援の質を振り返り、改善していくための貴重な資料にもなります。
「記録が苦手…」という方もいらっしゃるかもしれませんが、日々の支援の中でこまめに記録する習慣をつけることが大切です。
最近ではICTツールを活用して記録業務を効率化する動きも進んでいますので、そういったツールの導入を検討するのも良いかもしれませんね。

算定要件を理解したら、次は具体的な算定プロセスと、陥りやすい注意点を確認しましょう。
ここをしっかり押さえることで、スムーズかつ確実に加算を算定できるようになります。
焦らず、一つずつ確認していきましょう。
入院時支援特別加算の算定は、大まかに以下の4つのステップで進みます。
【ステップ1】入院前の準備・情報提供: 利用者さんの入院が決まったら、速やかに医療機関に連絡し、必要な情報を提供します。同時に、入院中の支援に関する個別支援計画を作成または変更します。利用者さんやご家族への説明と同意も忘れずに行いましょう。
【ステップ2】入院中の連携・支援: 入院期間中は、医療機関と定期的に連絡を取り合い、利用者さんの状態を把握します。必要に応じて面会も行い、精神的なサポートを提供します。連携内容や支援内容は都度記録に残します。
【ステップ3】退院支援・情報共有: 退院が見えてきたら、医療機関と退院前カンファレンスなどを通じて情報を共有し、退院後の生活に向けた支援計画を具体化します。医療機関からの情報提供(サマリー等)も確実に受け取ります。
【ステップ4】記録の整備と請求: 入院前から退院後までの一連の支援プロセスに関する記録を整理し、算定要件を満たしていることを確認した上で、報酬請求を行います。記録は実地指導などでも確認される重要な書類です。
この流れを意識して、各段階で必要な対応を漏れなく行うことが重要です。
事業所内で担当者を決め、役割分担を明確にしておくと、よりスムーズに進められるでしょう。
入院時支援特別加算は要件が細かいため、意図せず算定ミスをしてしまうケースも少なくありません。
よくあるミスとしては、以下のような点が挙げられます。
対象外の入院での算定: 精神科病院への入院や介護保険施設への入所など、対象とならないケースで算定してしまう。
記録の不備: 医療機関との連携記録や面会記録などが具体的でなかったり、日付や相手方が不明確だったりする。個別支援計画に入院中の支援内容が明記されていない。
連携不足: 医療機関への情報提供が不十分だったり、入院中の連携が形式的だったりする。退院前カンファレンスに参加していない。
計画作成の遅れ: 入院前に個別支援計画の作成・変更が間に合わない。
これらのミスを防ぐためには、以下の対策が有効です。
算定要件の再確認: 厚生労働省の最新通知やQ&Aを定期的に確認し、対象となる入院や必要な要件を正確に把握する。不明点は自治体に確認する。
記録様式の統一と具体化: 事業所内で記録様式を統一し、「いつ・誰が・誰と・どこで・何をした・結果どうだった」が明確にわかるよう具体的に記載するルールを徹底する。
連携プロセスの標準化: 医療機関との情報提供や連携の方法、カンファレンス参加のルールなどを事業所内で標準化し、担当者任せにしない。連携シートなどを活用する。
計画作成プロセスの見直し: 入院が決まった際の計画作成・変更プロセスを明確にし、迅速に対応できる体制を整える。
日頃からの準備と確認体制が、算定ミスを防ぐ最も確実な方法と言えるでしょう。
入院時支援特別加算の算定において、医療機関との連携は不可欠です。
しかし、「医療機関は忙しそうで連絡しづらい」「何をどう伝えればいいかわからない」といった声も聞かれます。
スムーズな連携を実現するためには、以下の3つのコツを意識すると良いでしょう。
【コツ1】顔の見える関係づくり: 日頃から地域の医療機関(特に連携の可能性が高い病院の地域連携室やソーシャルワーカーなど)と情報交換を行ったり、研修会などで顔を合わせたりする機会を持つことで、いざという時に相談しやすい関係性を築いておくことが有効です。事業所のパンフレットを渡しておくのも良いでしょう。
【コツ2】情報提供ツールの活用: 利用者さんの基本情報、必要な配慮、緊急連絡先などをまとめた情報提供シート(連携シート)を事前に作成しておき、入院時にスムーズに提供できるように準備しておくと、医療機関側の負担も軽減できます。自治体によっては標準様式がある場合もあります。
【コツ3】連絡方法とタイミングの工夫: 医療機関は多忙なため、連絡する際は要点をまとめて簡潔に伝えることを心がけましょう。電話だけでなく、FAXやメールなども状況に応じて活用します。連絡する時間帯も、比較的落ち着いている時間帯を選ぶなどの配慮があると良いでしょう。また、連携の目的(情報共有、相談、カンファレンス日程調整など)を明確に伝えることも大切です。
お互いの立場を尊重し、丁寧なコミュニケーションを心がけることが、良好な連携関係の基礎となります。

最後に、入院時支援特別加算が実際の現場でどのように活用されているのか、具体的な事例と、よくある質問について見ていきましょう。
他事業所の取り組みや疑問点の解消を通じて、自事業所での活用イメージをより具体的に掴むことができるはずです。
Aグループホームでは、以前は利用者さんの入院時に十分な連携が取れず、退院後に状態が悪化してしまうケースがありました。
そこで、入院時支援特別加算の算定を機に、医療機関との連携プロセスを見直しました。
まず、近隣の協力病院と定期的な情報交換会を実施し、顔の見える関係を構築。
利用者さんの入院が決まった際には、サービス管理責任者とも連携し、ご本人の意向を踏まえた上で、事前に作成した情報提供シートを用いて医療機関に必要な情報を伝達するようにしました。
入院中は、担当職員が週に1回は電話で状況を確認し、月に1度は面会を実施。
退院前カンファレンスには必ず参加し、退院後の生活支援に必要な情報を収集。
これらの連携記録を専用のファイルに整理し、誰でも確認できるようにした結果、スムーズな退院支援が可能となり、加算も安定して算定できるようになったそうです。
日頃からの関係づくりと情報共有ツールの活用がポイントと言えそうですね。
就労継続支援や生活介護などの日中系サービスでは、「入院時支援特別加算」は算定できません。
その代わり、急な入院等で利用を中止した際に、電話等で相談援助を行うことで「欠席時対応加算(94単位)」を算定できる場合があります。
入院により利用できなくなった場合でも、事業所として状況把握や復帰に向けた調整を行い、その内容を記録することで算定が可能です(月4回まで等の制限あり)。
ここでは、入院時支援特別加算に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1: 入院期間が1週間程度の短い入院でも算定できますか?
A1: 算定単位は「入院期間中につき1回」などと定められていることが多いですが、極端に短い入院(例えば1泊2日など)の場合や、情報提供や連携がほとんど必要ない軽微な入院の場合は、算定が認められない可能性があります。原則として、退院後の生活を見据えた計画的な支援や連携が必要と判断される入院が対象となります。詳細は自治体の解釈を確認することをおすすめします。
Q2: 利用者さんご本人が情報提供を拒否された場合はどうすれば良いですか?
A2: ご本人の意思は最大限尊重する必要があります。ただし、情報提供がないと適切な医療や退院支援が困難になる可能性があることを丁寧に説明し、ご本人が納得できる範囲での情報共有を検討します。どうしても同意が得られない場合は、その経緯を記録に残しておくことが重要です。同意が得られないことを理由に一方的に算定できないと判断せず、まずはご本人との話し合いを試みることが大切です。
Q3: オンラインでのカンファレンス参加や情報提供でも算定要件を満たしますか?
A3: 近年、ICTの活用が進んでおり、オンラインでのカンファレンス参加や情報共有も認められるケースが増えています。ただし、自治体によって運用が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。オンラインで実施する場合でも、参加者や内容、日時などの記録を適切に残すことは必須となります。移動時間の削減などメリットも大きいですが、対面でのコミュニケーションの重要性も考慮し、状況に応じて使い分けるのが良いでしょう。
Q4: 連携記録はどのような形式で残せば良いですか?
A4: 必ずしも指定された様式があるわけではありませんが、多くの自治体や団体が参考様式を公開しています。重要なのは、「いつ・誰が・誰と(どこの医療機関の誰)・どのような方法で(電話、面会、カンファレンス等)・何を(情報提供、相談、決定事項等)・結果どうだったか」が客観的にわかるように具体的に記載することです。事業所内で様式を統一し、継続的に記録できる体制を整えましょう。
これらのQ&Aは一般的な回答ですので、最終的な判断は必ず厚生労働省の通知や自治体の解釈をご確認くださいね。

今回は、入院時支援特別加算の算定に関心のある障害福祉サービスの経営者・管理者の皆様に向けて、 特に共同生活援助(グループホーム)に焦点を当てながら、以下の点について解説してきました。
入院時支援特別加算の目的と対象サービス
共同生活援助(グループホーム)における入院時支援の重要性
算定要件の5つの重要ポイント(対象者、計画、連携、退院支援、記録
算定プロセスと注意点、医療連携のコツ
具体的な活用事例とよくある質問(Q&A)
入院時支援特別加算は、算定要件が細かく複雑に感じられるかもしれません。
しかし、その根底にあるのは、利用者さんが入院という困難な状況でも安心して過ごし、スムーズに地域生活へ復帰できるよう、福祉と医療が連携して支えるという大切な考え方なのです。
この加算を適切に算定・活用することは、利用者さんのQOL向上に直結するだけでなく、事業所の専門性向上や経営安定にも繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。
日頃から医療機関との連携体制を整え、必要な記録を確実に残す意識を持つことが、確実な算定への第一歩です。
ぜひこの記事を参考に、入院時支援特別加算への理解を深め、質の高い支援の提供と安定した事業運営を実現してください。
私たちも、現場の皆様がよりスムーズに制度を活用できるよう、ICTの側面からサポートを続けてまいります。

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