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福祉・介護職員等処遇改善加算【2025年度版】計画・実績報告の書き方

机で勉強をする若い女性

福祉・介護事業所の経営者や管理者の皆様、

「介護職員等処遇改善加算の手続き、毎年複雑で大変だな…」 「2024年度から一本化されたけど、具体的にどう計画・報告すればいいの?」 「書類の書き方や期限、間違いがないかいつも不安…」

このようなお悩みを抱えていらっしゃるかもしれませんね。

介護職員等処遇改善加算は、職員の方々の頑張りに報い、質の高いサービスを提供し続ける上で、もはや不可欠な制度となっています。

手続きは確かに毎年変更点もあり煩雑ですが、ポイントを押さえて計画的に準備すれば、確実に加算を取得し、事業所の発展につなげることが可能です。

この記事では、特に障害福祉サービス事業所の経営者・管理者の皆様に向けて、

  • 2024年度版の処遇改善加算(一本化後)の概要とポイント

  • 処遇改善計画書の具体的な書き方と注意点

  • 実績報告書の計算方法と作成手順

  • 申請業務を効率化するヒント

上記について、長年、福祉現場のICT化に携わってきた筆者の視点も交えながら、わかりやすく解説しています。

この記事を読んでいただければ、申請手続きへの不安が解消され、自信を持って取り組めるようになるはずです。

ぜひ参考にして、大切な職員の方々のための処遇改善を着実に進めていきましょう。

この記事でわかること

  • 令和7年度版「福祉・介護職員等処遇改善加算」の計画書作成における提出期限や、キャリアパス・職場環境等要件の具体的な書き方

  • 加算算定を継続するために不可欠な実績報告書の作成手順と、賃金改善額の正確な計算方法および必要書類の準備ポイント

  • 加算金の適切な経理処理や職員への周知徹底といった運用上の注意点と、ICTツール活用による申請業務の効率化ノウハウ

この記事の目次

そもそも介護職員等処遇改善加算とは?目的と重要性を理解しよう

良いアイディアを思いついた男女、相互理解

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算は、これまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3つの制度が一本化され、新たな「福祉・介護職員等処遇改善加算」として再編されました。この加算は、福祉・介護職員の賃金改善を通じて、人材の確保と定着を促進し、質の高いサービス提供体制を維持・向上させることを目的としています。複雑に感じられる手続きも、その本質は職員の皆様の働きがいを向上させ、事業所の持続的な発展を支える重要な制度であると理解することで、前向きに取り組むことができるでしょう。

処遇改善加算が福祉・介護現場に必要な理由

障害福祉サービスを提供する現場では、利用者の多様なニーズに応える専門性の高い支援が求められる一方で、厳しい労働環境や他産業との賃金格差といった課題が長年指摘されてきました。このような状況は、新たな人材の確保を困難にし、既存職員の離職にもつながりかねません。処遇改善加算は、こうした構造的な課題に対し、職員の賃金改善を直接的に図ることで、人材確保と定着を強力に後押しする役割を担っています。また、賃金改善を通じて職員のモチベーション向上や専門性向上の意欲を引き出し、結果として提供されるサービスの質の向上にも寄与するという好循環を生み出すことが期待されています。

加算取得で得られる3つのメリット(職員・事業者・利用者)

処遇改善加算の取得は、関わる全てのステークホルダーに多大なメリットをもたらします。まず、職員にとっては、賃金改善による給与向上は生活の安定に直結し、日々の業務へのモチベーションアップに繋がります。また、キャリアパスの明確化や研修機会の充実により、専門性の向上とキャリア形成への意欲が高まります。次に、事業者にとっては、魅力的な賃金水準と職場環境を提供することで、優秀な人材の確保が容易になり、離職率の低下に貢献します。これにより、安定した人員配置が可能となり、結果として事業所の経営安定化に寄与します。さらに、職員の定着と専門性向上は、提供するサービスの質の向上に繋がり、利用者の満足度を高めることにも繋がります。最後に、利用者にとっては、質の高いサービスを継続的に受けられるという安心感に繋がります。職員の専門性が高まり、モチベーションが維持されることで、よりきめ細やかで質の高い支援が提供されるため、利用者の生活の質の向上に大きく貢献すると言えるでしょう。

【2024年度改定】加算一本化のポイントと今後の動向

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員の処遇改善に関する加算制度は大きな転換期を迎えました。これまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3つの加算が廃止され、新たに「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。この一本化の主な目的は、制度の複雑性を解消し、事業者の事務負担を軽減するとともに、より効果的な賃金改善を推進することにあります。

主な変更点と事業者が押さえておくべきポイントは以下の通りです。

まず、新加算は、旧3加算の要件と加算率を組み合わせた4段階(I~IV)の区分で構成され、事業所の取り組み状況に応じた加算率が適用されます。また、障害福祉サービス分野では全体の加算率が約1.7%上昇し、福祉・介護職員の賃金改善がさらに図られることになりました。職種間の賃金改善額の配分ルールも柔軟化され、事業所の実情に応じた賃金改善が可能になった一方で、経験・技能のある職員への配分を厚くするなどの基本的な考え方は維持されています。さらに、令和7年度からは月額賃金改善要件(I)が適用され、一定額以上の月額賃金改善が義務付けられる予定であり、これはベースアップを確実に実施し、職員の生活基盤をより安定させることを目的としています。職員のキャリアアップを支援するキャリアパス要件や、働きやすい職場環境を整備する職場環境等要件は引き続き重要視され、計画書作成において具体的な取り組みが求められます。

今後の制度の方向性としては、福祉・介護職員の処遇改善を継続的に進め、人材の確保と定着を強化していくことが国の方針として明確に示されています。事業者は、これらの変更点を正確に理解し、計画的な賃金改善と職場環境の整備を進めることが、持続可能な事業運営のために不可欠となります。

【令和7年度版】処遇改善計画書の作成ガイド|提出期限と書き方

指差すビジネスマン

2024年度の報酬改定により一本化された新たな処遇改善加算を適切に算定するためには、処遇改善計画書の作成と提出が極めて重要です。この計画書は、事業所がどのような方針で職員の賃金改善を行い、どのような職場環境の改善に取り組むかを具体的に示すものであり、加算取得の前提となります。計画的な準備なしには、適切な加算額の算定やスムーズな申請は望めません。本章では、令和7年度(2025年度)版の処遇改善計画書について、その作成の重要性を強調しつつ、具体的な作成手順と提出における注意点を詳細に解説していきます。

ステップ1:計画書作成のスケジュールと提出期限を確認

令和7年度(2025年度)の処遇改善計画書は、原則として加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出する必要があります。例えば、2025年4月から加算を取得する場合は、2025年2月末日までに提出が必要です。ただし、年度途中で加算を取得する場合や、自治体によっては提出期限が異なる場合があるため、必ず管轄の都道府県または市町村のウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。提出が遅れた場合、加算の算定開始が遅れるだけでなく、最悪の場合、加算が認められないリスクも生じます。計画的な準備と、余裕を持った提出を心がけましょう。

ステップ2:必要書類と最新様式の入手方法

処遇改善計画書の提出には、計画書本体の他に、添付書類が必要となります。具体的には、福祉・介護職員等処遇改善計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表などが挙げられます。これらの書類は、厚生労働省のウェブサイトや、各都道府県・市町村の障害福祉担当部署のウェブサイトから最新の様式をダウンロードできます。特に、2024年度の報酬改定に伴い様式が変更されているため、必ず最新版を使用するように注意が必要です。また、自治体によっては独自の様式や追加書類を求める場合があるため、事前に確認しておくことが肝要です。

ステップ3:キャリアパス・職場環境等要件の計画ポイント

処遇改善計画書において、キャリアパス要件と職場環境等要件は、職員の定着と質の向上を図る上で非常に重要な要素です。キャリアパス要件では、職員の職位、職責、職務内容に応じた任用要件や賃金体系の整備、研修の実施、昇進・昇給の仕組みなどを具体的に記載する必要があります。例えば、経験年数に応じた昇給制度の導入や、特定の資格取得者への手当支給などが考えられます。一方、職場環境等要件では、働きがいのある職場づくりに向けた取り組みを計画します。具体的には、業務負担軽減のためのICT活用(例:記録業務のデジタル化)、子育て支援制度の充実、健康診断の実施、メンタルヘルス対策、非正規職員を含めた研修機会の確保などが挙げられます。これらの要件は、単に形式的に満たすだけでなく、実際に職員の働きやすさやキャリア形成に資する具体的な内容を盛り込むことが求められます。

ステップ4:賃金改善計画の立て方と記入例

賃金改善計画の策定は、処遇改善計画書の中核をなす部分です。まず、加算見込額を正確に計算し、その範囲内で賃金改善を行う必要があります。賃金改善の対象となる職員は、原則として福祉・介護職員等処遇改善加算の対象となる職種であり、常勤・非常勤を問いません。改善方法としては、基本給の引き上げ、各種手当(職務手当、資格手当など)の新設・増額、賞与の増額などが考えられます。特に、基本給での改善は、職員の生活安定に直結するため推奨されています。配分ルールについては、旧制度に比べて柔軟性が増しましたが、経験・技能のある職員への重点的な配分や、事業所の実情に応じた公平な配分が求められます。

記入例(イメージ)

改善項目

対象職員

改善額(月額)

備考

基本給

全職員

5,000円

一律引き上げ

職務手当

サービス提供責任者

10,000円

職責に応じた改善

資格手当

介護福祉士

3,000円

専門性評価

賞与

全職員

年間30,000円

業績連動型

上記はあくまで一例であり、各事業所の状況に応じて最適な計画を立てることが重要です。計画書には、これらの具体的な改善内容と、その根拠を明確に記載する必要があります。

計画書作成・提出時の注意点とよくある間違い

処遇改善計画書の作成・提出においては、いくつかの注意点があります。まず、計算ミスは最もよくある不備の一つです。加算見込額と賃金改善額の整合性、対象職員の範囲などを慎重に確認する必要があります。次に、要件の誤解も散見されます。特に、キャリアパス要件や職場環境等要件については、単に「実施する」と記載するだけでなく、具体的な取り組み内容と目標を明確に記述することが求められます。また、提出時には、提出先(都道府県または市町村)、提出方法(郵送、持参、電子申請など)、部数などを事前に確認し、不備がないように準備しましょう。よくある不備の事例としては、添付書類の不足、様式の誤り、記載漏れなどが挙げられます。これらの不備があると、再提出を求められたり、加算の算定が遅れたりする原因となるため、提出前には必ず複数人で内容をチェックし、完璧な状態で提出することが重要です。

【令和7年度版】実績報告書の作成ガイド|提出期限と書き方

15日に赤丸をつける

処遇改善加算の算定を継続するためには、計画書に基づき実施した賃金改善や職場環境改善の状況を報告する実績報告書の提出が不可欠です。実績報告書は、計画書で定めた内容が適切に実施されたことを証明する重要な書類であり、提出が遅れたり、内容に不備があったりすると、加算額の返還を求められるなどのペナルティが発生する可能性があります。本章では、令和7年度(2025年度)の実績報告書について、その重要性を踏まえつつ、具体的な作成手順と提出における注意点を詳細に解説します。

ステップ1:実績報告のスケジュールと提出期限を確認

令和7年度(2025年度)の処遇改善加算に係る実績報告書の提出期限は、原則として加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日とされています。多くの事業所では、年度末の3月サービス提供分が最終支払いとなるため、7月末日が提出期限となるケースが多いでしょう。ただし、これも計画書と同様に、自治体によって期限が異なる場合があるため、必ず管轄の都道府県または市町村のウェブサイトで最新の情報を確認してください。提出期限を徒過した場合、加算額の返還命令や、翌年度の加算算定に影響が出る可能性があるため、計画書作成時と同様に、余裕を持った準備と提出が求められます。

ステップ2:必要書類と様式の入手方法

実績報告書の提出には、福祉・介護職員等処遇改善実績報告書本体の他に、賃金台帳の写しや就業規則の写しなど、賃金改善の実施状況を証明する書類が必要となります。これらの書類は、厚生労働省のウェブサイトや、各都道府県・市町村の障害福祉担当部署のウェブサイトから最新の様式をダウンロードできます。2024年度の報酬改定に伴い様式が変更されているため、必ず最新版を使用するように注意が必要です。また、自治体によっては独自の様式や追加書類を求める場合があるため、事前に確認しておくことが肝要です。

ステップ3:賃金改善実績の計算方法と集計のポイント

賃金改善実績の計算は、実績報告書作成において最も重要な作業の一つです。まず、対象期間(通常は加算を算定した年度の4月から翌年3月まで)と対象職員(処遇改善加算の対象となる福祉・介護職員)を明確にします。次に、実際に支払った賃金改善額を、計画書に記載した改善項目(基本給、手当、賞与など)ごとに集計します。この際、賃金台帳や給与明細などの客観的な証拠書類に基づいて正確に計算することが不可欠です。旧制度では、加算額を上回る賃金改善が求められましたが、新制度では、加算額の全額を賃金改善に充てることが原則となります。集計の際には、計画書に記載した賃金改善計画と実績に差異がないかを確認し、もし差異がある場合はその理由を明確に説明できるように準備しておく必要があります。効率的な集計のためには、勤怠管理システムや給与計算ソフトのデータを活用することが有効です。

ステップ4:実績報告書の具体的な書き方と記入例

実績報告書では、計画書で定めた賃金改善が実際にどのように行われたかを具体的に記載します。特に重要なのは、賃金改善額の記載箇所です。計画書に記載した改善項目ごとに、実際に職員に支払われた賃金改善額を正確に記入します。また、計画書と実績に差異が生じた場合は、その理由を詳細に記載する必要があります。例えば、「当初の計画では賞与による改善を予定していたが、年度途中の経営状況の変化により基本給での改善に振り替えた」といった具体的な説明が求められます。記入例としては、計画書と同様に、改善項目、対象職員、改善額、そして計画との差異とその理由を明確にまとめる形式が一般的です。

記入例(イメージ)

改善項目

対象職員

計画額(月額)

実績額(月額)

差異

差異の理由

基本給

全職員

5,000円

5,000円

0円

なし

職務手当

サービス提供責任者

10,000円

10,000円

0円

なし

資格手当

介護福祉士

3,000円

3,000円

0円

なし

賞与

全職員

年間30,000円

年間25,000円

-5,000円

経営状況の変化により減額

この記入例のように、計画と実績を比較し、差異がある場合にはその理由を具体的に説明することが、実績報告書を適切に作成する上でのポイントとなります。

実績報告書作成・提出時の注意点とよくある間違い

実績報告書の作成・提出においては、計画書と同様にいくつかの注意点があります。最も重要なのは、賃金改善実績の正確性です。賃金台帳や給与明細などの証拠書類と報告書の内容が一致しているか、入念に確認する必要があります。計算ミスや集計漏れは、加算額の返還や指導の対象となる可能性があります。また、証拠書類の不備もよくある間違いです。賃金改善の根拠となる書類(賃金規程、就業規則、辞令、給与明細など)は、いつでも提示できるよう適切に保管しておく必要があります。提出期限の超過は、加算の返還命令に直結するため、厳守が求められます。不備があった場合の対応としては、速やかに管轄の自治体に連絡し、指示に従って修正・再提出を行うことが重要です。日頃から賃金改善の状況を記録し、計画書と実績の乖離がないか定期的に確認することで、スムーズな実績報告書の作成・提出が可能となります。

処遇改善加算を確実に算定・運用するための注意点

注意点の文字

処遇改善加算は、計画書の作成と実績報告書の提出だけでなく、日々の事業運営の中で適切に算定・運用していくことが重要です。制度の趣旨を理解し、継続的に職員の処遇改善と職場環境の向上に取り組むことで、加算を最大限に活用し、事業所の発展につなげることができます。ここでは、加算を確実に算定し、円滑に運用するための重要な注意点を解説します。

加算区分の適切な選択方法

2024年度の報酬改定により一本化された「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、IからIVまでの4つの区分に分かれています。各区分にはそれぞれ異なる算定要件と加算率が設定されており、自事業所の状況に合った区分を選択することが重要です。加算区分は、旧3加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)の取得状況や、キャリアパス要件、職場環境等要件の取り組み状況によって決定されます。例えば、より高い加算区分(IやII)を目指す場合は、より多くの賃金改善や、キャリアパス要件・職場環境等要件における具体的な取り組みが求められます。加算区分の選択にあたっては、自事業所の職員構成、賃金水準、そして今後取り組む処遇改善の内容を総合的に考慮し、最も効果的かつ実現可能な区分を選ぶことが肝要です。また、一度選択した加算区分は、年度途中で変更することが難しい場合もあるため、慎重な検討が必要です。区分変更を検討する際は、事前に管轄の自治体に相談し、必要な手続きや要件を確認するようにしましょう。

賃金改善ルールの遵守と職員への周知徹底

処遇改善加算を適切に運用するためには、賃金改善に関するルールを厳守し、その内容を職員に周知徹底することが不可欠です。最も重要なルールは、加算額を上回る賃金改善を確実に実施することです。新加算では、加算額の全額を賃金改善に充てることが原則とされています。賃金改善の方法としては、基本給の引き上げが推奨されますが、手当や賞与による改善も認められています。これらの賃金改善の内容は、就業規則や給与規程に明確に記載し、職員がいつでも確認できるようにしておく必要があります。また、処遇改善計画書の内容、特に賃金改善の具体的な方法や対象職員、キャリアパス要件・職場環境等要件の取り組み状況については、全職員に周知徹底する義務があります。説明会の開催や書面での配布など、職員が内容を十分に理解できるような方法で周知を行い、職員からの質問にも適切に回答できる体制を整えることが重要です。これにより、職員の納得感を高め、モチベーションの向上にも繋がります。

加算金の管理と経理処理のポイント

処遇改善加算によって得られた加算金は、他の事業収入とは明確に区分して管理することが求められます。これは、加算金が職員の賃金改善という特定の目的に使用されるべき資金であるためです。適切な経理処理を行うことで、加算金の使途が明確になり、実地指導や監査の際にスムーズな説明が可能となります。具体的には、加算金専用の勘定科目を設ける、あるいは既存の勘定科目内で補助科目を設定するなどの方法が考えられます。また、賃金改善に充てられた費用(基本給、手当、賞与など)についても、その内訳が分かるように記録を保管しておく必要があります。賃金台帳や給与明細、就業規則、給与規程など、関連する書類は全て適切に保管し、いつでも提示できるように整理しておくことが重要です。これらの適切な管理と経理処理は、加算の透明性を確保し、事業所の信頼性を高める上で不可欠です。

実地指導(監査)に備えるための準備

処遇改善加算の算定状況は、定期的に行われる実地指導や監査において重点的に確認される項目の一つです。実地指導では、計画書の内容が適切に実施されているか、賃金改善が確実に行われているか、そしてその根拠となる書類が適切に保管されているかなどが確認されます。事前に準備しておくべき書類としては、処遇改善計画書、実績報告書、賃金台帳、就業規則、給与規程、職員への周知文書、キャリアパスに関する書類、職場環境等要件に関する取り組みの記録などが挙げられます。特に指摘を受けやすい事項としては、賃金改善額と加算額の不一致、賃金改善の根拠となる書類の不備、職員への周知不足などがあります。日頃からこれらの書類を整理し、計画書の内容通りに運用されているか定期的に自己点検を行うことが重要です。実地指導は、事業所の運営状況を客観的に評価される貴重な機会でもあります。指摘事項に対しては真摯に対応し、改善に努めることで、より質の高いサービス提供体制を構築することができます。

【効率化】処遇改善加算の申請業務を楽にするには?

スマホを持って案内をする笑顔の女性

2024年度の報酬改定により処遇改善加算が一本化されたとはいえ、計画書の作成から実績報告書の提出に至るまで、その申請業務は依然として多くの時間と労力を要します。特に、賃金改善額の計算や、膨大な書類の準備、そして各要件への対応は、事業所の担当者にとって大きな負担となりがちです。しかし、適切なツールやシステムを活用することで、これらの業務負担を大幅に軽減し、より効率的に加算申請を進めることが可能です。本章では、申請業務の効率化に焦点を当て、ICT活用のメリットや具体的なツールの選び方について解説します。

申請業務におけるICT活用のメリット

処遇改善加算の申請業務においてICTを活用することには、多くのメリットがあります。まず、賃金改善額の計算が大幅に効率化されます。勤怠管理システムや給与計算ソフトと連携することで、職員ごとの勤務時間や給与データが自動的に集計され、賃金改善額の算出にかかる手間と時間を削減できます。これにより、ヒューマンエラーのリスクも低減されます。次に、書類作成の効率化が図れます。加算管理システムなどを導入することで、計画書や実績報告書の様式に沿ったデータ入力や自動生成が可能となり、手作業による書類作成の負担を軽減できます。また、必要なデータが一元的に管理されるため、過去のデータとの比較や分析も容易になります。さらに、データ集計の迅速化も大きなメリットです。実地指導や監査の際に求められる各種データの抽出や集計作業も、システムを活用することで迅速に対応できるようになります。これらのICT活用は、担当者の業務負担を軽減し、より本質的な業務、すなわち職員の処遇改善やサービス品質の向上に注力できる環境を整えることに繋がります。

書類作成支援ツールの選び方と活用事例

処遇改善加算の書類作成を支援するツールは多岐にわたりますが、自事業所の規模やニーズに合ったものを選ぶことが重要です。主なツールの種類としては、勤怠管理システム、給与計算ソフト、そして処遇改善加算に特化した管理システムなどが挙げられます。ツールの選び方のポイントとしては、まず、2024年度の報酬改定に対応しているかを確認することです。一本化された新加算の様式や計算ロジックに正確に対応していることが必須となります。次に、既存のシステムとの連携性も重要です。現在使用している勤怠管理システムや給与計算ソフトとスムーズに連携できるツールを選ぶことで、データの二重入力の手間を省き、より効率的な運用が可能になります。また、サポート体制の充実度も確認すべき点です。制度の変更や操作方法に関する疑問が生じた際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかも、ツール選定の重要な要素となります。

▼活用事例

私たちCareViewerのグループで運営している、障害福祉サービス事業所(児童発達支援/放課後等デイサービス/就労継続支援B型事業所)では、処遇改善加算の申請業務に年間約200時間を費やしていました。そこで、2024年度の報酬改定を機に、処遇改善加算に対応した管理システムを導入。このシステムは、勤怠データと給与データを自動で取り込み、賃金改善額の計算から計画書・実績報告書の自動生成までを一貫して行うことができました。結果として、申請業務にかかる時間を約半分に削減し、担当者の負担を大幅に軽減。削減された時間は、職員の研修や利用者支援の充実に充てることができ、事業所全体のサービス品質向上にも繋がりました。

まとめ:処遇改善加算を人材確保とサービス向上の力に

売上がアップするイメージと上昇矢印

今回は、福祉・介護事業所の経営者・管理者の皆様に向けて、

  • 2024年度版の処遇改善加算(一本化後)の概要とポイント

  • 処遇改善計画書の具体的な書き方と注意点

  • 実績報告書の計算方法と作成手順

  • 申請業務を効率化するヒント

上記について、福祉現場のICT化支援の視点も交えながらお話してきました。

福祉・介護職員等処遇改善加算は、職員の生活を支え、専門性を高めるための重要な制度であり、その適切な活用は事業所の安定経営とサービス品質の向上に不可欠です。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを確実に理解し、計画的に準備を進めることで、必ず乗り越えられます。 ICTツールの活用なども視野に入れながら、業務負担を軽減していくことも大切ですね。

この記事が、皆様の処遇改善加算に関する不安を解消し、前向きに取り組むための一助となれば幸いです。

ぜひ参考にしていただき、職員満足度の向上、そしてより良い事業運営を実現してください。私たちも全力で応援してまいります。

参考文献

[1]「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)|厚生労働省
[2]令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省
[3]福祉・介護職員の処遇改善|厚生労働省

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