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施設・サービス別に理解する公開日:2026/9/10
更新日:
2026/9/10

認知症グループホームの開設準備やシフト見直しを進めている方なら、
「人員基準を満たしているのか、常勤換算の計算で自信が持てない」
「欠員が出たらすぐに減算になるのか、夜勤はユニットごとなのか」
このような不安を抱えているかもしれませんね。
認知症対応型共同生活介護の人員基準は、日中は利用者3人に常勤換算1人以上、夜間は共同生活住居ごとに夜勤1人以上が基本です。
この数字を自施設のシフトと照合できれば、欠如による減算や実地指導の指摘を未然に防げるでしょう。
この記事では、人員基準の確認や配置計画に悩む方に向けて、
職種別の人員基準と日中・夜間の見方
日中配置の常勤換算の計算例
夜勤はユニットごとの配置が原則
管理者・計画作成担当者の資格と専従
人員基準欠如減算と是正の流れ
上記について、介護施設の運営現場で人員配置と向き合ってきた経験を交えながら解説しています。
基準を「知っている」だけでは足りません。
自施設の数字と突き合わせ、欠如を防ぐ運用まで落とし込むことが大切です。
ぜひ参考にして、配置の確認に役立ててください。
この記事の目次

認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)の人員基準は、職種と時間帯で見方が変わります。
介護従業者は日中と夜間で数え方が異なり、管理者と計画作成担当者にも配置要件があります。
障がい福祉の共同生活援助とも基準が違うため、まずは介護保険のGHとして切り分けて確認しましょう。
介護従業者の人員基準は、日中と夜間で確認の軸が変わります。
日中は、利用者3人に対し常勤換算で1人以上の配置が基本です。
あわせて、その時間帯に常に1人以上いる状態も求められます。
「その場に3人いるから大丈夫」という頭数だけでは足りません。
勤務時間が短い職員が増えるほど、実人数と常勤換算の差が開きやすくなります。
夜間・深夜は、共同生活住居(ユニット)ごとに夜勤1人以上が原則です。
事業所全体で1人いればよい、と読み替えると不足に気づきにくくなります。
開設準備では配置表、既存運営ではシフト実績と突合して確認するのが安全です。
「夜はなんとか回っているはず…」と感じても、ユニット単位で一度検算してみてください。
日中の換算と夜間の実配置を分けて見る習慣が、欠如の早期発見につながります。
認知症グループホームでは、介護従業者だけでなく、管理者と計画作成担当者の配置も必須です。
管理者は常勤専従が原則で、認知症介護の経験や研修修了などの要件があります。
計画作成担当者も、資格・研修・専従の枠組みが定められています。
兼務の可否は例外規定と自治体運用に左右されやすく、安易な兼務は欠如とみなされるリスクがあります。
「現場が回っているから兼務でよい」と思い込む前に、専従の原則と例外の条件を分けて整理しましょう。
配置表には、介護従業者の人数だけでなく、両職種の要件充足も必ず書き残します。
申請前や体制届の前に、資格証・研修修了証と勤務表の突合まで行うと安心です。
職種ごとの役割を一覧で持つと、法人内の説明も通りやすくなります。
「グループホーム」と一口に言っても、介護保険の認知症対応型共同生活介護と、障がい福祉の共同生活援助では人員基準が異なります。
介護保険のGHは、日中の常勤換算やユニットごとの夜勤など、認知症ケアの共同生活に合わせた配置が中心です。
一方、障がい福祉側はサービス区分や支援の厚さによって配置の考え方が変わります。
ネット記事を読むときは、どちらの制度の話かを必ず確認してください。
「同じグループホームだから同じ人数でよい…」と混ぜると、申請や指導でつまずきやすくなります。
自施設が認知症対応型共同生活介護であることを前提に、職種別の基準を照合するのが第一歩です。
制度の切り分けができていれば、このあと進める常勤換算や夜勤の計算も迷いにくくなります。

日中の人員基準でいちばん間違えやすいのは、「何人いるか」ではなく「何時間働いているか」で見る点です。
認知症対応型共同生活介護では、介護従業者の日中配置を常勤換算で確認します。
実人数が足りて見えても、勤務時間が短いと基準を満たさないことがあるのです。
ここでは、3対1の意味、定員9人の計算例、「頭数」だけでは足りない理由を順に整理します。
日中の介護従業者は、利用者3人に対して常勤換算で1人以上が基本です。
ここでいう常勤換算は、常勤職員の所定労働時間を1として、短時間勤務の時間を合算する考え方です。
たとえば常勤の所定が1日8時間・週40時間なら、週20時間のパートは常勤換算0.5と数えます。
さらに大切なのは、換算上の人数だけでなく、その時間帯に常に1人以上いる状態を保つことです。
「平均すると足りている」だけでは足りません。
休憩や申し送りで現場が空く時間がないかも、あわせて確認してください。
「頭数はそろっているのに、なぜか不安が残る」と感じる場合は、まず常勤換算と空白時間の両方を見直すとよいでしょう。
1ユニット定員9人なら、日中の介護従業者は常勤換算で3人以上が目安です。
計算の流れは、次のとおりです。
1. その日の利用者数を確認する
2. 必要な常勤換算人数を出す(利用者数÷3)
3. 各職員の勤務時間を常勤の所定時間で割る
4. 全員分を合算し、必要数以上かを確認する
5. 時間帯ごとに、現場が空かないかも確かめる
項目 | 例 |
|---|---|
定員・利用者 | 9人 |
必要な常勤換算 | 3.0以上 |
常勤A(8時間) | 1.0 |
常勤B(8時間) | 1.0 |
パートC(4時間) | 0.5 |
パートD(4時間) | 0.5 |
合計 | 3.0 |
この例では換算上はちょうど3.0です。
ただし、パートが同じ時間帯に重なり、別の時間帯が薄くなると、「常に1人以上」を満たせないことがあります。
シフト表では、合計だけでなく、時間帯ごとの配置も必ず見てください。
実人数で3人いても、勤務時間が短ければ常勤換算では基準に届かないことがあります。
逆に、常勤換算は足りていても、特定の時間帯に誰もいない状態があれば、運営上のリスクは残ります。
現場では、「午前は厚いが夕方は薄い」「申し送りの時間だけ空く」といった偏りが起きやすいのです。
人員基準欠如は減算や実地指導の指摘につながるため、感覚での安心は禁物です。
月末や指導前には、次の3点をセットで確認しましょう。
常勤換算の合計
利用者数に対して必要数が足りているか
時間帯の空白
日中のあいだ、常に1人以上いるか
実績との突合
予定シフトだけでなく、実際の出勤記録とずれていないか
「何人いるか」ではなく、「何時間、どの時間帯にいるか」まで見て初めて、日中配置は安定します。

認知症グループホームの夜勤を考えるとき、いちばん混同しやすいのが「何人いれば足りるか」の単位です。
事業所全体で1人いれば安心、という感覚は現場ではよく耳にします。
しかし人員基準上の原則は、共同生活住居(ユニット)ごとに夜勤1人以上を確保することです。
日中の常勤換算とは見方が違うため、ここを取り違えると不足に気づきにくくなります。
夜勤配置の結論から言うと、原則は共同生活住居ごとに夜勤1人以上です。
「施設全体で1人」では足りない、とまず押さえておきましょう。
認知症対応型共同生活介護では、ご利用者様が生活する単位が住居ごとだからです。
2ユニットなら夜勤も原則2人、3ユニットなら原則3人、というイメージになります。
ここで確認したいのは、人数だけでなく「夜間・深夜の時間帯を通じて確保できているか」です。
時間帯の定義は事業所が定める運用が多く、開始・終了の置き方でシフトの見え方が変わります。
「シフト表上は名前があるのに、実際の拘束時間では空白がある」状態は、現場では意外と起きやすいものです。
兼務や応援で穴を埋める場合も、どの住居の夜勤として数えるかを曖昧にしないことが大切です。
夜勤は頭数の問題ではなく、住居単位の責任配置として見る必要があります。
「3ユニットなら夜勤2人でよい」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
結論としては、例外規定が存在する一方で、誰でも・いつでも使えるものではありません。
適用には、ユニット数や体制、運営上の条件など、運営基準・報酬告示側の確認が必要です。
条件を満たさないまま人数を減らすと、欠如とみなされるリスクが残ります。
増設会議などで「まず夜勤を減らせる前提で組もう」となりがちですが、ここは慎重に進めた方がよいでしょう。
例外を使うかどうかを決める前に、原則配置で組んだ場合の人数と、例外適用時の差分を並べてみるのがおすすめです。
自治体の運用や届出の要否も絡むため、ネット上の断定だけを根拠にしないことが重要です。
例外は「使えるかもしれない選択肢」であり、「標準の夜勤体制」ではありません。
迷ったときは、指定権者への確認を前提に判断を進めてください。
夜勤基準を守れているかは、予定シフトだけでは判断しきれません。
突合の要点は、予定・実績・住居単位の3つを同じ日付で見ることです。
急な欠勤、応援、有給、研修などが入ると、予定上は足りていても実績では空白が生まれます。
確認の手順は、次の順が分かりやすいでしょう。
住居ごとの夜勤者:
その日の各ユニットに、夜勤として配置した職員がいるかを見ます。
時間帯の連続性:
夜間・深夜として定めた時間に、空白や引き継ぎ漏れがないかを確認します。
実績への反映:
欠勤や応援の差し替えが、実績表・勤務形態一覧に残っているかを突合します。
「何とか回っている」感覚と、基準上の充足は別物です。
実地指導前は、月末だけでなく、欠員が出た週を重点的に見直すと安心感が増します。
夜勤の論点は、原則を住居単位で守り、例外は条件確認のうえ、実績で証明できる状態まで落とし込むことです。

認知症グループホームの人員基準は、介護従業者の日中・夜間だけでは終わりません。
管理者と計画作成担当者についても、資格・研修・専従の確認が欠かせません。
配置表の空欄を埋める段階で「兼務してよいか」で迷いやすいのは、この二職種です。
ここでは、まず原則を押さえ、兼務は自治体確認を前提にする進め方まで整理します。
管理者は、認知症対応型共同生活介護の運営を統括する職種です。
原則として常勤専従が求められます。
現場感覚だけでは足りず、認知症介護の知識・経験と、自治体が求める研修の修了がポイントになります。
多くの場合、認知症介護に関する実務経験に加え、認知症介護実践者研修などの修了が要件に含まれます。
正確な研修名・必要年数は、指定権者である市町村の手引きで確認してください。
「管理者なら介護の現場にも入れるはず」と考えたくなります。
しかし管理業務に支障が出る兼務は、欠如とみなされるリスクがあります。
管理者の確認は、次の順で進めると誤りにくいです。
常勤専従の原則:
管理業務に専念できる勤務形態かを、配置表と就業規則で確認します。
経験・知識:
認知症介護の実務経験があるかを、履歴書・職務経歴で突合します。
研修修了:
実践者研修など、自治体が示す研修の修了証を保管します。
-兼務の有無:
兼務の有無:
介護業務や他事業所との兼務がある場合は、例外規定の有無を先に確認します。
管理者は「施設を守る責任者」です。
兼務で穴埋めする前に、専従の原則を満たしているかを先に見てください
計画作成担当者は、利用者ごとの介護計画の作成・見直しを担います。
認知症対応型共同生活介護では、介護支援専門員であることが原則です。
あわせて、専従が原則である点も押さえましょう。
「ケアマネがいれば兼務で回せる」と考えると、配置不足に気づきにくくなります。
計画作成の質と、人員基準の充足は別の確認項目です。
計画作成担当者では、次の点を分けて確認します。
資格:
介護支援専門員の登録・有効性を確認します。
専従:
計画作成以外の業務比重が大きくないかを、勤務表で確認します。
ユニットとの関係:
複数ユニットがある場合、担当範囲と配置人数を人員配置表で明示します。
兼務の範囲:
管理者や介護従業者との兼務がある場合は、基準上の例外と自治体運用を確認します。
計画作成担当者の欠如は、日中の介護職員が足りていても人員基準全体の不備につながります。
シフト表だけでなく、資格と専従の両方を月末・申請前に突合してください。
兼務の可否は、ネット記事の断定だけでは決められません。
運営基準の例外規定に加え、指定権者である市町村の運用解釈が効くためです。
開設準備でも、欠員対応でも、兼務で埋める前に窓口確認を挟むのが安全です。
「現場は回っているから大丈夫」と感じるかもしれません。
しかし実地指導では、配置表・勤務実績・資格証の突合で兼務の実態を見られます。
兼務を検討するときは、次の手順がおすすめです。
1. 職種ごとの原則(常勤専従か)を一覧で確認する
2. 例外規定に当てはまるかを、告示・通知・自治体手引きで確認する
3. 勤務時間・担当業務・他事業所勤務の有無を事実として整理する
4. 不明点は指定権者へ文書または窓口で照会し、回答を残す
5. 兼務不可なら、採用・応援・シフト再編で基準を満たす
兼務は便利な手段に見えます。
ただ、認知症グループホームでは「足りない前提の兼務」が欠如判定の入り口になりやすいです。
管理者・計画作成担当者は、まず原則どおりの配置を目指し、例外は自治体確認のうえでのみ使う姿勢が大切です。

人員基準を「いま満たしているか」を確認するだけでは、現場の不安は消えません。
欠員や急な退職が起きたときに、どの職種の欠如が減算につながるのか、いつから適用され、いつ解消されるのかまで見通せる状態が大切です。
ここでは、認知症対応型共同生活介護における人員基準欠如の判定の考え方と、減算適用から解消までの進め方、実地指導前に残しておきたい証跡を整理します。
人員基準欠如は、「人が足りない=すぐ減算」ではありません。
職種、欠如の程度、欠如が続いた期間によって、判定と取扱いが分かれます。
まず見るべきは、欠如しているのが介護従業者なのか、計画作成担当者なのか、管理者なのかという職種の切り分けです。
日中の介護従業者は、常勤換算での不足と、「当該時間帯に常に1人以上」が確保できているかの両面で確認します。
夜間は、事業所全体ではなく、共同生活住居(ユニット)ごとの夜勤配置を見ます。
欠如の程度も重要です。
必要数に対してどの程度不足しているかによって、翌月から減算になるケースと、一定の条件のもとで翌々月からとなるケースなど、適用開始の考え方が変わります。
期間についても同様です。
一時的な欠員なのか、月をまたいで継続しているのかで、減算の有無や解消までの扱いが変わります。
「なんとなく足りない気がする」では判断できません。
人員配置表、勤務表、実績シフトを突合し、職種・程度・期間を数字で切り分けることが出発点です。
減算を防ぐ第一歩は、欠如の事実を早期に確定することです。
欠員が出たら、まず当該月の常勤換算と夜間のユニット配置を検算し、不足の有無を記録に残します。
不足が確認できた場合は、応援・採用・勤務時間の再配分など、是正の優先順位を決めます。
介護従業者の日中不足なら、常勤換算を満たす時間の確保が先です。
夜間不足なら、ユニットごとの夜勤体制の立て直しが先になります。
計画作成担当者や管理者の欠如は、資格・研修・専従の要件を満たす人材の確保が必要です。
減算が適用される場合は、報酬告示上の取扱いに従い、所定単位数に対する減算率で算定します。
認知症グループホームでは、人員基準欠如により所定単位数の一定割合が減算されるケースがあり、経営への影響が大きいです。
適用開始月と、解消月を含む期間の扱いを誤ると、請求と実績がずれます。
是正が進んだら、解消が確認できた月を特定し、その月以降の取扱いを明確にします。
自治体や指定権者への相談が必要な場合は、欠如の経緯、是正計画、解消見込みを整理してから照会するとスムーズです。
現場では「とりあえず埋める」動きが先に立ちがちです。
しかし、減算を止めるのは、基準を満たした事実と、その証跡です。
実地指導で問われるのは、「基準を満たしていると言い切れる根拠があるか」です。
口頭説明だけでは足りません。
残しておきたいのは、次のような資料です。
人員配置表:
職種、常勤・非常勤の別、勤務時間、常勤換算、専従・兼務の区分が分かるもの。
勤務表・シフト実績:
日中・夜間の配置が、ユニット単位で追えるもの。変更履歴も残す。
常勤換算の計算根拠:
延べ勤務時間、常勤の所定労働時間、算出過程が分かるメモや表。
管理者・計画作成担当者の資格・研修記録:
要件を満たす根拠となる修了証・経歴の写し。
欠如発生時の是正記録:
いつ欠如が判明し、どう是正し、いつ解消したかを時系列で残すもの。
月末や指導前には、人員配置表とシフト実績を突合する習慣が有効です。
「計画上は足りているが、実績では不足している」状態は、現場ではよく起きます。
私たちも施設運営のなかで、記録と実態のずれが後から指摘につながる場面を見てきました。
証跡は、減算回避のためだけでなく、職員と法人を守るための備えです。
指導の直前に慌てて作るのではなく、日常のシフト確定のタイミングで残す運用にしておきましょう。

認知症グループホームの人員基準は、制度の条文を読んでも現場に落とし込むと迷いやすいものです。
ここでは、現場からよく寄せられる疑問を中心に、日中配置・欠如減算・兼務・看護師の要否・開設前の確認項目を整理します。
個別事情がある場合は、指定権者である市区町村への確認をあわせて行いましょう。
日中の基本は、利用者3人に対して常勤換算1人以上です。
定員9人のユニットなら、常勤換算で3人以上が目安になります。
ただし、必要なのは「朝に3人そろっている」という頭数だけではありません。
勤務時間を常勤の所定労働時間で割り、延べの常勤換算を満たす必要があります。
あわせて、当該時間帯に介護従業者が常に1人以上いる状態も求められます。
パートや短時間勤務を組み合わせる場合は、シフト表で延べ時間を検算してください。
「常勤3人を雇えば自動的に足りる」とは限らない点が、実務で見落とされやすいポイントです。
欠員が出た瞬間に、必ず減算になるわけではありません。
人員基準欠如減算は、職種・欠如の程度・期間によって判定が分かれます。
一時的な欠員でも、常勤換算や夜勤の「常に1人以上」を割っている期間が続けば、減算の対象になり得ます。
一方で、すぐに補充でき、欠如として扱われないケースもあります。
大切なのは、「何となく回っている」ではなく、シフト実績と人員配置表で基準との差を数字で確認することです。
減算が疑われるときは、解消までの適用期間もあわせて確認し、法人内で是正の優先順位を決めましょう。
管理者は、常勤で専らその職務に従事することが原則です。
そのため、現場の介護業務を日常的に兼務する運用は、欠如とみなされるリスクがあります。
「人が足りないから管理者が夜勤に入る」といった対応は、短期的には現場を守れても、基準上は危うくなりやすいです。
兼務が認められる例外がある場合でも、その範囲は限定的です。
自治体の運用にも差があるため、ネット上の一般論だけで判断しないでください。
兼務を検討するときは、職種ごとの配置表と勤務実態を揃えたうえで、指定権者に確認するのが安全です。
認知症対応型共同生活介護では、看護師の常勤配置は必須ではありません。
必須の中心は、介護従業者・計画作成担当者・管理者です。
「グループホームなら看護師が必ず必要」と思い込んでいると、必須職種の確認がおろそかになりやすいです。
もちろん、医療ニーズの高いご利用者様が多い事業所では、看護職の確保や医療連携の仕組みが運営上とても大切です。
ただ、それは人員基準の必須職種とは分けて考える必要があります。
まず満たすべきは介護従業者の日中・夜間配置と、管理者・計画作成担当者の要件です。
そのうえで、医療連携体制加算など、看護・医療の確保に関する加算要件を別途確認しましょう。
開設申請前は、「人が集まったか」だけでなく、基準に当てはまる配置になっているかを点検します。
最低限、次の5点を確認してください。
介護従業者の日中配置:
利用者3人に常勤換算1人以上か、時間帯を通じて1人以上を確保できるかを検算する
夜勤体制:
共同生活住居(ユニット)ごとに夜勤1人以上あるか、例外規定を使うなら適用条件を満たすかを確認する
管理者の要件:
常勤専従、認知症介護の経験、必要な研修修了の有無を書類で確認する
計画作成担当者の要件:
資格・研修・配置人数・兼務の可否を、自施設のユニット数に照らして整理する
証跡のそろい:
人員配置表、勤務表、資格証・研修修了証が、申請書類と矛盾なく揃っているかを点検する
「採用が進んでいる」ことと、「基準を満たす配置になっている」ことは別問題です。
申請前に数字と書類を突合しておくことが、差し戻しや後の減算リスクを防ぐ第一歩になります。

今回は、認知症グループホームの開設準備や欠員対応で人員基準を正確に確認したい方に向けて、
職種別の日中・夜間の配置基準
常勤換算の計算手順と具体例
ユニットごとの夜勤と例外の条件
管理者・計画作成担当者の要件
人員欠如時の減算と是正の流れ
上記について、介護施設の運営現場で基準と実務の両面に向き合ってきた視点を交えながらお話してきました。
認知症グループホームの人員基準は、日中は利用者3人に常勤換算1人以上、夜間はユニットごとに夜勤1人以上が基本です。
頭数だけで足りると判断すると、欠如に気づきにくくなります。
自施設のシフトと常勤換算・ユニット夜勤を照合できれば、申請前の不安も減算リスクも抑えやすくなるでしょう。
まずは配置表と勤務実績を、一覧と計算例で突合してみてください。
現場を守るための確認を、今日から始めてみましょう。

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この記事を書いた人

中元 秀昭
当社は、介護保険制度が開始された当初より、北海道札幌近郊エリアで地域密着型サービスを主軸とした介護施設の運営に携わってまいりました。
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